千葉県のHPで「大気環境・上水・降下物の放射線量等の測定結果(第93報)-地震関連」という発表があったので、ちょっと計算してみました。
地震発生前は毎時0.022~0.044マイクロシーベルトでしたが、03月21日の測定では0.030~0.091マイクロシーベルトに上昇したということでした。労働安全衛生法の基準と比べて、この値がどれくらい危険なのか考えてみたいと思います。
労働衛生法では、放射線業務に従事する労働者は年間平均20ミリシーベルト以上の放射線を受けてはいけない。かつ、一年間に50ミリシーベルト以上の放射線を受けてはいけない。女性の放射線業務従事者は、年間平均20ミリシーベルトレベルの放射線を3か月以上受けてはいけない。と、定めています。
今回発表された放射線量を年換算してみます。一番値の大きかった0.091マイクロシーベルトが今後一年間続いたという仮定で計算してみます。
0.091マイクロシーベルト毎時×24時間×365日=797.16マイクロシーベルト毎年
という計算結果が出ました。1ミリシーベルトは1000マイクロシーベルトで換算されます。よって、毎時0.091マイクロシーベルトという水準が今後一年続いた場合、年間約0.8ミリシーベルトの放射線を大気から受けるという計算になります。
0.8ミリシーベルトを浴びるのは、24時間屋外に立っていた場合の仮定です。実際にはこの何分の一になるはずです。ですから、年間平均20ミリシーベルトの基準には到底届きません。
結論としては、今のところは大騒ぎするほどの放射線量ではないということです。
今後、冷静に放射線測定値の動向を見守りたいと思います。しかし、何百倍の倍率で安全でもないという事も同時に分かりましたので、これ以上事態が悪化しないことを願っています。
この計算に誤りがある場合、ご指摘をいただけると幸いです。また、年間1ミリシーベルトが安全基準という情報が出回っていますが、根拠法を見つけられませんでした。ご存知の方は、教えていただけると幸いです。
■参考文献
大気環境・上水・降下物の放射線量等の測定結果(第93報)-地震関連
http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/h23touhoku/houshasen/20110318.html
--転載ここから--
2 測定結果(3月21日0時00分~3月21日19時00分)
時間放射線量(マイクロシーベルト/時)
19時00分 0.083
18時00分 0.084
17時00分 0.082
16時00分 0.083
15時00分 0.081
14時00分 0.081
13時00分 0.074
12時00分 0.070
11時00分 0.074
10時00分 0.091
9時00分 0.041
8時00分 0.036
7時00分 0.030
6時00分 0.030
5時00分 0.031
4時00分 0.031
3時00分 0.031
2時00分 0.031
1時00分 0.031
0時00分 0.031
(参考)
平成21年度中における、県環境研究センターでの放射線量は、0.022~0.044マイクロシーベルト/時の範囲でした。
--転載ここまで--
労働安全衛生法
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-32-m-0.htm
--転載ここから--
電離放射線障害防止規則 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条
事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2
事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
--転載ここまで--
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